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南町会則

第1章(総則)

第1条 本会は、板橋区南町会という。
第2条 本会は、板橋区南町に居住する第18条の会費を負担する世帯をもって組織し、街区ごとに班を構成する。
第3条 本会は、相互の融和と親睦を図り、住みよい町会を作ることを目的とする。
第4条 本会の事務所を会長宅に置く。


第2章(役員)

第5条 本会は、次の役員を置く。

1、 会長 1名
2、 副会長 若干名
3、 部長 8名
4、 会計 2名
5、 理事 若干名
6、 会計監査 2名

第6条 会長は、総会に於いて選任する。理事は、班毎に選出し、互選により1名を班長とする。
   会長が必要と認めた場合、会員の内より理事を委嘱することもできる。
   副会長、部長、会計、会計監査は、理事の内より、会長が委嘱する。

第7条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
   副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。
   部長は各部の事業を分掌する。
   会計は会計事務を掌理する。
   理事は会務を分掌する。
   会計監査は会計一切の事務を監査する。

第8条 役員の任期は、2年とする。但し再選を妨げない。補欠で選任された役員の任期は、 前任者の残存期間とする。

第9条 本会は、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は、総会の議決により 会長これを委嘱する。


第3章(機関)

第10条 本会は、次の機関を置く。

1、 総会
2、 理事会
3、 部会

第11条 通常総会は、毎年一回開く。臨時総会は必要と認めたとき召集する。

第12条 理事会は、会長が必要と認めたとき召集する。

第13条 部会は、部長が必要に応じて開く。

第14条 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。


第4章(事業)

第15条 本会は、第3条の目的達成のため、次の事業部を置く。

1、総務部 1、防犯部 1、防火防災部
1、文化部 1、保健体育部 1、交通部
1、婦人部 1、青少年部

第16条 各部は、次の事項を分掌する。

1、総務部 ①企画に関すること。②記録、周知に関すること。
2、防犯部 ①防犯に関すること。②街路照明に関すること。
3、文化部 ①教養文化向上に関すること。
4、保管体育部 ①保健衛生並びに体育に関すること。
5、婦人部 ①婦人相互の親睦及び敬老、講習に関すること。
6、青少年部 ①青少年の補導育成に関すること。
7、防犯防災部 ①防火、防災にかんすること。
8、交通部 ①交通に関すること。

第17条 本会の経費は、次の収入で賄う。

1、 会費 1、 寄附金 1、 其の他

第18条 本会の会費は、毎月200円以上とする。但し、事情により斟酌することができる。

第19条 本会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。


附則

第20条 本会の会則の増補改訂は、総会の議決を経なければならない。

第21条 慶弔に関する事は別に定む。

第22条 町会事務所の管理は別に定む。

第23条 この会則は、平成2年4月26日一部改訂施行する。